NPOの任意団体は、1998年に特定非営利団体促進法(NPO法)の成立により、法人格を持つことができます。
法人格を持たず任意団体として活動することはできますが、事業を継続・承継するには様々な不都合が生じます。
会社や公益法人のように「公式な団体」として認められていないため、社会的な信用面で不利になり、また、重要な契約の際は団体名で行うことができません。
例えば、決算書の提出や、登記簿謄本によって財務状況・会社の内容など透明度が高くなることにより、信用度が格段に上がります。
また、団体名で事務所を借りたり・不動産の所有したり・銀行口座の開設や融資を受けることができますので、代表者に万一のことがあった場合にも面倒な手続きを省けます。
特定非営利活動促進法(NPO法)は、これらの非営利団体が法人格を取得するための手続を定めています。
以下、NPO法人(正式名:特定非営利活動法人)設立の流れとそれぞれの解説となります。
NPO法人の種類と活動目的を確認
団体の活動内容が以下の20種類の分野に当てはまることが必要です。
行っている活動・行おうとする活動が当てはまる分野を確認しておきましょう。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
団体の活動目的等の要件
- 営利を目的としないこと。
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
- 特定の政党のために利用しないこと。
- 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他事業」を行わないこと。
- 会計は、会計の原則に従って行うこと
- その他事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
- 暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
- 社員(正会員などで総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
- 10人以上の社員(会員のこと)を有するものであること
※社員とは、一般的な「会社員」というような職員(従業員)のことではなく、NPO法人の設立趣旨、活動内容に賛同しており、総会に出席してNPO法人の運営に参加する個人または団体を指します。
立発起人会の開催と提出書類の準備
設立発起人会は任意ですが、NPO法人の基礎となる部分(基本ルール等)を議論し、目的意識の統一のため、また、円滑な設立総会ためにも開催をお勧めいたします。
※発起人:法人設立に関し、中心となって手続きをしていく人です。
議論内容は提出書類にそって議論・決定しておきます。
設立代表者を決定
- 設立代表者とは定款などの原案を作成し、設立認証申請の責任者のことです。
通常は設立後の(理事長)代表者に就任する人物となります。
設立趣旨書の原案作成
- 法人設立の目的をまとめる(いつ、誰を対象に、どの様な活動を行うのか等)
定款の原案作成(根本規則に関すること)
- 法人名の決定
- 法人の目的(法人趣旨書から準用できます)
- 事業の種類(1.で確認した種類の他に将来関わりそうな種類についても決めておく)
- 事業・活動内容(法律の要件を確認した上で決定する)
- 社員(会員)に関することと、10名以上の社員が必要なので検討しておく
- 入会金や会費の額を決定
- 役員に関すること(理事・監事を誰にするのか検討しておく)
- 事業年度の決定
- 事務所の位置の決定 など
事業計画書の原案作成(「設立初年度」と「翌年度」の2事業分)
- 事業名・事業の内容
- 実施予定日・実施場所
- 従事者数
- 収入・支出の見込み
- 対象者の範囲又は対象者数
収支予算書の原案作成(「設立初年度」と「翌年度」の2事業分)
- 事業計画の原案をもとに事業・活動内容に伴う収入・支出を可能な限り計算しておきます。
法人の運営方法を決定(総会主導型・理事会主導型の別)
- 事業計画・収支予算について
- 入会金・会費の額について
- 役員の職務と報酬について
- 事務局の組織と運営について
- 借入金等義務の負担や権利の放棄について
その他
- 活動に係る問題点(支援元・資金・人員など)
- 設立までの日程
- 設立までの各個人の役割
- 上記決定事項が法律に違反していないかを確認
役員の条件
- 役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと。
- 理事は社員、職員との兼務ができますが、監事は社員のみ兼務できます。
- 役員が欠格事由に該当しないこと。(詳しくはこちらから:法第47条)
- 各役員について、その配偶者若しく三親等以内の親族が2人以上でないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を越えて含まれていないこと。
※役員総数が5人以下なら配偶者及び三親等以内の親族1人も含まれてはなりません。役員総数が6人であれば、1人含むことができます。
- 役員の報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
※役員の報酬と事務員等の給与は別です。役員が事務員等を兼務している場合は、事務員として給与を受けることも可能です。報酬の額については合理的な範囲を超えると剰余金・利益の分配とみなされる場合があります。
- 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。
※設立当初は定数を満たしていること。設立後に定数の2/3未満になった場合、遅滞なく補充しなければなりません。
提出書類の作成
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 各役員の就任承諾および宣誓書の謄本
- 各役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10名以上の者の名簿
- 確認書(宗教活動等を目的とする団体、暴力団等の統制化の団体ではない)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
設立総会の開催
- 設立総会前に作成した書類に不備がないか所轄庁の担当者に確認してもらいます。
- 定款など主要な書類の準備ができましたら、社員全員で設立総会を開き、最終的な意思決定を行います。(設立発起人会で決めた内容の報告と承認)
- 理事と監事を正式に選任します。
- 意思決定を証明する議事録を作成し、保管します。
提出書類の確認
- 3で準備した残りの書類を作成し、提出前に再度、所轄庁の担当者と打ち合わせをします。
打合せ後、書類不備や指摘事項があれば修正します。
設立認証の申請と縦覧
作成した書類に総会の議事録を添えて所轄庁の担当窓口に提出し、認証申請を行います。
役所は、書類をチェックして受理すると、提出した書類のうち定款など5種類を約1か月間「縦覧」します。縦覧とは、市民など誰からでも内容の確認を受けられる状態にすることで、「公告」により行われます。
公告事項
・申請年月日・NPO 法人の名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地
・定款に記載された目的
※縦覧期間は、令和3年6月9日から1カ月だったものが2週間になりました。
その後、書類内容が審査されます。審査機関は2カ月です。書類の受理からトータル3カ月弱で認証・不認証が決定します。
書類中に虚偽の記載やNPO法に反することがなければ認証されますが、もし不認証の場合でもその理由も記載されているので、訂正が可能ならば、その後再度申請を行います。
法人設立の登記
認証書が届いてから2週間以内に管轄する法務局で設立登記をしなければなりません。
したがって、登記に必要なものは審査をうけている間に用意しておきましょう。
また、登記を司法書士に依頼する場合は早目に連絡し、相談しておきます。
必要な書類
- 設立登記申請書
- 認証書
- NPO法人の印鑑(法務局に届け出ていること)
- NPO法人の印鑑届出
- 代表者個人の印鑑証明書
- 設立時の財産目録の写し
- 定款
- 理事の就任承諾書の写し
- 宣誓書の写し
※所轄庁から「認証書登記申請書」と「認証書」が届きます。
※司法書士などの代理人が申請する場合は上記に加え「委任状」が必要です。
所轄庁への届出
設立登記が完了したら、遅滞なく(1カ月以内には)法人設立した旨を所轄庁に届け出ます。
必要書類
- 設立登記完了届出書
- 登記簿謄本(現在事項全部証明書)
- 登記簿謄本(現在事項全部証明書)の写し
- 定款
- 財産目録の写し
※法人の成立日は登記の申請日になります。
設立手続は以上になります。
しかし、法人設立後には様々な届出が必要になりますので、注意しましょう。
設立後には各官公署にも各種の届出が必要です。
例えば、社会保険事務所でしたら、新規適用事業所現況届・被保険者資格取得届など、それぞれ、事業所開設後5日以内・従業員を雇用して5日以内に届出をしなければなりません。
設立認証を受けるまでの間に確認しておきましょう。
各官公署には「県税事務所」・「市区町村役場」・「税務署」・「社会保険事務所」・「労働基準監督署」・「公共職業安定所」があります。